会則等

経済社会学会会則

The Regulations of SOES

1 本学会は、経済社会学会(The Society of Economic Sociology)と称する。
2 本学会は、経済社会学に関する諸研究の発達・普及を目的とする。
3 本学会は、その目的達成のため、下記の事業を行う。
(1) 大会および東西部会・研究会の開催
(2) 会員の研究成果の刊行および配布
(3) 内外の諸学会との交流
4 本学会に入会する者は、一般会員、顧問および名誉会員のうち 2 名の推薦にもとづき、総会の承認を要するものとする。
5 会員は、会費として年額 7,000 円を納める。但し、学生会員は年額 5,000 円とする。 本学会の趣旨に賛同し、年会費 30,000 円を納める個人または法人を賛助会員とすることができる。 会費を継続して 3 年以上滞納した場合は、特別の理由なき限り、会員たる資格を失うものとする。
6 本学会に、会長 1 名、理事若干名、常務理事若干名、監事 2 名および幹事若干名を置く。 会長は、本学会を代表し、会務を統括する。 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 常務理事は、理事の互選により、業務を分掌する。 監事は、会計監査を行う。 幹事は、常務理事の業務を補佐する。 上記役員の任期は 3 年とする。但し、再選を妨げない。 役員の選出規定は、別に定めるところによる。
7 本学会に、東部部会および西部部会を置く。
8 総会は、毎年 1 回を原則とし、必要あれば、臨時総会を開く。
9 予算および決算は、総会の承認を要する。
10 総会の決議は、出席会員の過半数による。
11 理事会の議を経、顧問および名誉会員を推薦することができる。

附 則

1 本学会の事務所として、東部本部事務局(〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1早稲田大学社会科学部) および西部本部事務局(〒657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1 神戸大学経済学研究科)を置く。
2 本会則は、昭和41年2月13日より施行する。 本会則は、昭和58年11月20日より改正施行する。 本会則は、昭和59年11月25日より改正施行する。 本会則は、昭和60年11月17日より改正施行する。 本会則は、昭和61年9月28日より改正施行する。 本会則は、平成3年9月29日より改正施行する。 本会則は、平成10年9月12日より改正施行する。 本会則附則は、平成21年9月26日より改正施行する。 本会則は、平成23年9月18日より改正施行する。